設置目的
定款第3条 協会は、家畜人工授精及び家畜受精卵移植の健全な発達を図るとともに、あわせて家畜人工授精又は家畜受精卵移植業務に従事する者の社会的、経済的、文化的地位の向上を図ることを目的とする。
定款第3条 協会は、家畜人工授精及び家畜受精卵移植の健全な発達を図るとともに、あわせて家畜人工授精又は家畜受精卵移植業務に従事する者の社会的、経済的、文化的地位の向上を図ることを目的とする。
定款第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
協会名
栃木県家畜人工授精師協会
会長名
舘野 浩一
設立年月日
昭和48年12月16日
役員数
会長1名 副会長2名 理事11名 監事2名 計16名(令和4年7月2日現在)
事務局所在地
〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地6番7 公益社団法人 栃木県畜産協会内 地図はこちら
TEL/FAX
メールアドレス
TEL 028-664-3633 / FAX 028-683-1077
eisei1@tochigi-chikusan.jp
組織図
・ 一般社団法人日本家畜人工授精師協会や栃木県家畜人工授精師協会(本部及び支部)が主催する講習会、研修会等へご案内します。
・ (一社)日本家畜人工授精師協会主催の家畜人工授精優良技術全国発表会に参加できます。こちらの発表会は、現場視点での先進的取組を知る良い機会となっております。
・ 人工授精や受精卵移植を中心に、栄養管理、衛生・防疫などの研究情報、技術情報、および国内外の情報などを掲載した(一社)日本家畜人工授精師協会発行の機関紙「家畜人工授精」が年4回お手元に届きます。
・ その他、(一社)日本家畜人工授精師協会や栃木県家畜人工授精師協会(本部及び支部)からの刊行物や情報等が適宜お手元に届きます。
昭和36年 8月
栃木県家畜人工授精師会として発足
事務局を栃木県獣医師会館に置く
昭和48年 12月
親睦団体的な組織から社会的な組織へと向上させるべく、栃木県家畜人工授精師協会として再発足
事務局を栃木県獣医師会館に置く
昭和51年
社団法人日本家畜人工授精師協会へ加入
昭和22年
国が畜産振興5か年計画の中で、家畜人工授精の応用計画を示す
昭和25年
家畜改良増殖法制定
(家畜人工授精師の免許制と家畜人工授精所の許可制など、家畜人工授精に関することが規程)
昭和36年
家畜改良増殖法一部改正
(凍結精液の実用化に対応)
昭和58年 5月
家畜改良増殖法一部改正
(受精卵移植技術に対応)
平成 4年
家畜改良増殖法一部改正
(体外受精卵移植技術に対応)
平成 15年
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行
(牛トレーサビリティ法)
平成 16年 9月
飼養衛生管理基準制定
平成 19年 4月
家畜改良増殖法施行規則一部改正
(家畜人工授精用証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書の様式改正)
平成 23年 4月
家畜伝染病予防法改正
(伝染病発生予防、早期通報、初動の迅速化)
令和 2年 4月
家畜伝染病予防法改正
(畜産物輸出入検疫強化、悪性伝染病侵入防止徹底、罰則強化)
10月
家畜改良増殖法一部改正
(精液・受精卵の流通規制の強化)
10月
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律施行
(契約の当事者でない第三者の不正利用にも対抗できる新たな仕組みの創設)